こんにちは、練馬区の税理士須江です!
税理士の売上の中で顧問報酬は毎月定額で請求が発生します。
その様な売上の請求業務に関しては、税理士協同組合の「報酬自動支払い制度」がお勧めです。
報酬自動支払い制度とは
税理士協同組合の「報酬自動支払い制度」は、関与先様の口座から報酬等を自動で引き落とし、税理士の口座へまとめて入金する口座振替サービスです。
この制度を利用するメリット
税理士側のメリット
・請求書・領収書発行作業などの業務負担が軽減されます。
・未収金防止に役立ちます。
・定期的・確実な入金で資金計画が立てやすくなります。
・税理士報酬の集金にかかる手間が省けます。(現金・小切手の取扱いがなく安全、便利)
・訪問時に顧問報酬の話をしなくて済み、本来業務に専念できます。
お客様のメリット
・現金の用意・小切手の発行・振込み手続き等の手間が省けます。
・振込手数料・小切手代などの費用負担がなくなります。
取扱可能な報酬の種類
月決め報酬
毎月受け取る定額の税理士報酬
臨時報酬
決算書類作成のように、臨時に発生する税理士報酬
立替金等
郵券代、印紙代のように、臨時で立て替えたもの等
関与先ごとに振替日を設定可能
振替日は5日と28日です。関与先都合に合わせて5日・28日のどちらもご利用できます。
関与先口座からの振替日:5日もしくは28日
税理士の口座への振込日:振替日の翌日から6営業日後
POST(郵送型)とe-NET(オンライン型)の2つの方式があります。
POST(郵送型)
パソコンが苦手・インターネット処理が心配な方や報告帳票類を紙ベースで確認したい方にお勧めです。
e-NET(オンライン型)
インターネット環境でリアルタイムに効率良く管理したい方にお勧めです。
弊社の利用方法
弊社はe-NET型を利用しています。
件数が少ない時はPOSTの方が手数料が安いので、独立当初はPOSTを利用していましたが、現在はe-NETを利用しています。
振替日28日のみにしています。
独立当初は5日と28日両方を選択出来る様にしていましたが、業務効率を上げる為には、片方のみにした方が良いので今は28日のみとしています。
毎月定額の顧問料のみの利用にしています。
決算報酬も口座振替が可能ですが、決算報酬は金額も大きくお客様の資金繰りの都合もある為、顧問料のみ利用しています。
決算報酬や相続報酬・確定申告報酬に関しては、請求書を発行するようにしています。
まとめ
請求書の発行や入金管理等のバックオフィス業務は出来るだけ効率化したい所です。
この様なサービスを利用することで、かなり事務負担を軽減することが出来ますのでお勧めです。