こんにちは、練馬区の税理士須江です!
確定申告業務
確定申告でお預りした資料の返却が全て終わり、確定申告業務もひと段落です。
税理士の一番の繁忙期は12月の年末調整から3月の確定申告期間までとなります。
通常の業務の他に年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書・所得税の確定申告業務がこの期間に集中する上に2月は28日しか無いので、どうしても時間が足りなくなってしまうのは税理士の宿命だと諦めています。
それに加えて昨年の11月以降に3件の法人の新規契約があった為、さらに時間的に厳しい状況になってしまいました。
法人のお客様と新規のご契約を頂いた場合は、最初に全ての資料に目を通して資料の整理から入力マニュアルの作成等かなりの時間を要しますので、繁忙期にこれが3件も重なるとかなり大変でしたが、何とか乗り切る事が出来ました。
今年の確定申告
ホームページにも記載していますが、不動産所得や事業所得の様に毎年申告が必要な方の新規の案件は受けていませんが、顧問契約をしている法人の代表者・代表者の親族・従業員等の個人の確定申告には対応しています。
新規の法人3件とも社長さんが毎年確定申告をされている方でしたので、今年はこちらの確定申告業務が新たに加わりました。
過去の申告書等を見たりお客様と色々なお話しをする中で、もっと税額を減らせる要素があったので、過去の年分の期限後申告や更正の請求もかなり提出しましたね。
やはり、定期的な訪問等でお客様とコミュニケーションを取る大切さを改めて感じる出来事でした。
お客様も数十万円が還付になるという事でしたので、非常に喜んで頂けました。
この辺りが税理士の腕の見せ所でもありますね。
また、単発で過去に相続の申告をさせて頂いたお客様からの確定申告のご相談や事務所の近隣の方から昨年の内に譲渡申告のみのご依頼もお受けしていたのでこちらも新規の案件となりました。
3月に入ってから顧問先の社長様から譲渡所得のお客様のご紹介がありましたが、さすがに時間的に不可能でしたのでお断りせざるを得ませんでした。
毎年確定申告期限ギリギリに慌てて税理士を探される方もいらっしゃいますが、特に譲渡所得等の税額が大きく、特例等の適用の判断がいる場合は年内に税理士にご相談することをお勧めします。
来年に向けての改善点
基本的に確定申告に関しては新規の案件を受けない事に変わりはありません。
受けないというよりも受ける事が出来ないと言った方が正確かも知れませんが・・・
今年やってみてやはりもうこれ以上は無理だなと再認識しました。
やはり、既存のお客様へのサービスの質を落とす訳にはいきませんので、致し方ありません。
また、法人の顧問契約は決算月によってはまだ受ける事が可能ですので、新規の法人の社長等の確定申告を受ける余力も多少は残しておかなければなりません。
既存のお客様に関しては、毎年お客様毎のマニュアルをバージョンアップしながら作業時間の短縮を図る様にしていますので、こちらはそれなりに成果が出て来ていると思います。
今年は申告期限2日前に最後の申告を行いましたが出来れば3月の第一週目位に全ての申告を完了するくらいのスケジュールが理想ですね。
スケジュールが目一杯だと、体力的にも厳しいですしミスにもつながり易くなりますので、仕事の受け方やスケジュールの管理にはもう少し改善が必要だと感じました。
まとめ
繁忙期中に何度か持病の関節リウマチの症状が右足の親指に出てしまい少々しんどい時期がありましたが、繁忙期も終わり何とか症状も治まりました。
やはり無理はいけませんね・・・
来週には新元号の発表もありますので、新たな気持ちで頑張って行こうと思います。
法人のお客様に関しては、決算月によってはまだ新規の案件をお受けする事が出来ますので、もし税理士の変更をご検討しているお客様がいらっしゃいましたら、弊社ホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。