こんにちは、練馬区の税理士須江です!
今回は税理士報酬について記載させて頂きます。
税理士報酬は自由化されています
平成14年頃までは税理士報酬規程というものが存在していたため、税理士報酬は横並びであまり競争がありませんでした。
税理士報酬規程が撤廃され完全自由化になった現在は、税理士報酬は各税理士が自由に決めることが出来ます。
報酬とサービスの質は比例するわけでもありません
税理士報酬が高ければ良い税理士で、安ければ悪い税理士という訳ではありませんので、税理士報酬で税理士の良し悪しを判断するのはなかなか難しいと思います。
例えば同じ3万円の顧問料を支払っていても、入社したての新人が担当するケースもあれば、税理士本人が担当するケースもあり、この場合お客様が受けられるサービスの質は大きく変わってしまいます。
従いまして、税理士が提供するサービスと税理士報酬が見合っているかを判断する必要がありますので、その際の判断材料として弊社の報酬規程をもとに弊社の例を記載させて頂きます
弊社の単価設定
税理士の1時間当たりの単価の相場はピンキリです。
参考までに私は1時間当たり1万円又は1日当り6万円の単価設定をして報酬規程を作成しております。
また個別お見積もりとなる業務の場合に関しては、上記の単価及び業務内容の難易度を総合的に勘案してお見積もりをしています。
従いまして、案件の内容が複雑でリスクを伴うものであったりした場合には、その分も単価にプラスアルファしてお見積もりをすることになります。
具体例
弊社の税務会計顧問業務の報酬規程を基に具体的な数字を見て行きます。
毎月訪問で年間売上が5千万円未満のケース
・顧問報酬
月次巡回監査で毎月訪問する場合は、どんなに小規模なお客様でも往復の移動時間と作業時間を合わせると最低でも半日(3時間位)を要します。
従いまして、弊社の報酬規程の顧問料の最低額は月額3万円からの設定からとなっています。
記帳代行を依頼される場合は、この金額にさらに記帳代行報酬も加算されます。
・決算報酬
決算報酬は顧問報酬の6ヵ月分の設定になっているので最低額は18万円からとなっています
弊社の決算に係る作業日数としては、資料の収集及び整理、決算作業、節税対策の検討、翌期の役員報酬の検討、社長へのご報告等で最低でも3日位はかかりますのでこの金額設定になります。
・年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書
従業員の数等により異なりますので一概には言えません。社長1人のみの会社様でも上記の作業時間を全て合算すると最低でも半日は要しますので3万円からとしています。
・その他一般的なご質問等に関しては全てこの金額の範囲内でご対応させて頂いております
上記の報酬を合算すると最低でも570,000円(税抜き)となります。
顧問報酬30,000円×12ヵ月+決算報酬180,000円+年末調整等30,000円=570,000円
弊社の報酬規程は売上に応じて増加するように作成していますので規模が大きくなれば、顧問料等も比例して上がります。
記帳代行を依頼するお客様や、弊社のお願いする資料の提供が出来ずに手間がかかる様なケースに関しても、その手間に応じて顧問料を上げさせて頂いております。
また、小規模なお客様で、毎月の訪問までは求めていないお客様に対しては、2、3ヵ月に1回の訪問とさせて頂くことにより、顧問料の設定を低くするプランもございます。
税理士事務所の年間売上の目安
弊社の様な月次巡回監査を基本とする関与形態の場合、毎月お客様の所へご訪問するため、担当できる件数は15社から20社位が限界となります。
従いまして、年額57万円のお客様が15社ですと売上は855万円、20社ですと1,140万円となります。
この金額は利益ではなくあくまでも売上です。ここから事務所の家賃等の経費を引いた金額が税理士の手元に残る金額です。
この金額が高いか安いかはお客様の判断になりますが、一つの目安として頂ければと思います。
税理士報酬を安くするには
税理士は年間報酬を安く設定すれば、担当件数を増やさなければなりませんので、1社当りにかける時間は当然少なくなりサービスの質も低下します。
15社を担当している税理士は30社を担当している税理士に比べ1社当りにかけられる時間は2倍になりますし、30社を担当している税理士の場合、30社を毎月訪問することは物理的に不可能になります。
税理士の訪問を決算の時だけにするとか、決算申告業務だけお願いし、それ以外の節税や経営に対するアドバイスは求めないとかサービスの質を下げれば税理士報酬を安くすることは可能かと思います。
初回のご相談及びお見積りは無料で行っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。