65万円の青色申告特別控除額を使う為に税理士に依頼するメリット

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確定申告

こんにちは、練馬区の税理士須江です!

確定申告業務

確定申告業務もだいぶ目途が立ってきたので久々の更新です。

今週中に終わらせたい所でしたが、来週まで少しかかりそうです。

やはり、これ以上確定申告業務を増やすのは厳しいですね。

このブログでも何度も記載していますが、現在新規の確定申告業務に関しては受付をストップしています。

今年も2月に入って新規のご相談を頂いたのですが、スケジュール的に厳しい事が分かっていたのでお断りさせて頂いた次第です。

折角ご依頼頂いたのに申し訳ないですが、既存のお客様へのサービスの質を落とすわけにはいきませんので仕方がありません。

今年は昨年開業された事業所得の新規のお客様が2件あった為、結構時間がかかってしまいました。

65万円の青色申告特別控除額

青色申告者で事業所得や不動産所得で事業的規模の場合、一定の要件を満たすことによって65万円の青色申告特別控除を受ける事が出来ます。

65万円控除を受ける場合の要件に関しては国税庁のホームページに記載があります。

簡単に言うと複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を作成する必要があります。

一般の方がご自身で確定申告をされる場合、簿記の知識が無いとなかなか複式簿記での記帳は難しいのではないでしょうか。

ご自身で確定申告をされている方に関しては10万円控除を受けている人の方が圧倒的に多いかと思います。

ご自身で頑張って時間を掛けて申告書を作成して10万円控除を受けるのであれば、税理士に依頼して税理士報酬を払ってでも65万円控除を受けた方がメリットがあるケースがあります。

次に具体的な数字で見てみましょう。

税理士に依頼して65万円控除を受けるメリット

税理士報酬が20万円の場合

例えば、税理士に依頼して20万円の税理士報酬を支払ったとした場合にどれ位のメリットがあるのでしょうか。

所得税の税率が最低税率の5%で国民健康保険(所得割の率を10%と仮定します)に加入している人のケースで考えてみます。

青色申告特別控除が10万円の場合に比べて55万円増えます。

税理士報酬20万円も支払った年の経費になりますので、あわせると75万円の経費が増えることになります。

この場合の節税額はおおよそ以下の通りになります。

所得税    75万円×5%=37,500円

住民税    75万円×10%=75,000円

国民健康保険 75万円×10%=75,000円

合 計            187,500円

仮に所得税の税率が10%の人であれば75万円×30%(所得税10%・住民税10%・国民健康保険10%)=225,000円の節約になります。

つまり、税理士に20万円支払ってもその分は所得税や住民税や国民健康保険が安くなることで十分元が取れる上に、煩わしい確定申告の作業をプロに任せることが出来るのですから、時間的なメリットもかなり享受出来るはずです。

税理士報酬が30万円の場合

所得税の税率が5%の場合85万円×25%(所得税5%・住民税10%・国民健康保険10%)=212,500円の節約になります。

所得税の税率が10%の方は85万円×30%(所得税10%・住民税10%・国民健康保険10%)=255,000円の節約になるので、30万円を支払っても実質的な負担は45,000円(30万円-255,000円)で、煩わしい確定申告業務から開放されると考えるとメリットはあるのではないでしょうか。

まとめ

税理士報酬を節約するために、ご自身で確定申告をされている方も多いと思いますが、10万円控除しか受けていないのであれば、税理士報酬を支払ってでも65万円控除を受けた場合のメリットを考えると検討してみる価値はあるのではないでしょうか。

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