税理士によって税額等は変わるのか

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こんにちは、練馬区の税理士須江です!

確定申告業務が完了

今日で5月も終わり税理士の繁忙期もここでひと段落となります。

一般的に税理士の繁忙期は年末調整が始まる12月から3月決算の会社の申告が終わる5月までの半年間となります。

大多数の税理士事務所が繁忙期が終わりほっと一息ついている頃だと思います。

私も今月は3月決算の法人の申告及び所得税の期限後の還付申告がありましたが、昨日期限後申告の還付の手続き完了のお知らせがあり、所得税の確定申告業務もこれにて全て完了となりました。

今年は、所得税の確定申告に関して過年度の還付申告や更正の請求をする機会が沢山ありました。

いずれも昨年中に他の税理士さんから弊社に税理士を変更して頂いたお客様であった為、今回はその事に関して記事にしてみたいと思います。

税理士によって税額が変わるのか?

一般の方からすると、税理士は税の専門家なので誰がやっても税額は変わらないと思われる方も多いと思いますが、現実的にはそうでもありません。

昨年他の税理士さんから当社に変更して頂いた3社の法人の代表者の個人の所得税の確定申告に関して、全てのお客様で50万円以上の還付を受ける事が出来ました。

この様なケースは滅多にないのですが、50万円以上の還付申告が3件も連続であったのでなぜそのような事態になったのかを考えてみました。

個別具体的な内容はもちろん書けませんが、この様な事態になった一番の理由は税理士とお客様とのコミュニケーション不足と税理士の知識不足が主な原因だと思います。

今回も扶養親族の漏れや医療費控除の漏れ等が多々ありましたが、きちんとお客様とコミュニケーションが取れていたり、ちょっと調べさえすれば間違える事のない単純なものばかりでした。

どちらの責任?

税理士も万能ではありませんので、提出して頂いた資料の範囲内でしか申告は出来ません。

中にはいくら資料の提供を依頼してもなかなかご用意して頂けず申告期限ギリギリに資料を持ってくるケースや資料自体をなくしてしまっているケースもあります。

この様な場合には、適正な申告が出来ない場合がありますが、それは税理士の責任ではなくむしろお客様側の責任というケースも中にはあります。

但し、今回の様なケースはお客様ときちんとコミュニケーションを取っていれば気づけたものばかりですので、税理士側にもかなりの落ち度があったと思います。

特に一般の方は税の知識が乏しいことが普通ですので、どの様な資料が必要かがそもそも分からない方が多いので、その点に関しては税理士が家族構成や生活状況から想定される事象に関してきちんとヒアリングをして漏れなく申告を行うべきですが、その辺りの対応の仕方でかなり差が出てくると思います。

今回のケースは税理士の変更をきっかけに、過年度の申告内容を私が確認している中で発見する事が出来ましたが、税理士の変更をしていなければそのままお客様が損をしてしまう事になります。

一般の方は税理士に申告を頼めば、きちんとやって貰えていると思うのが当然で、税理士の間違いに気づく事は稀ですので、知らないうちに損をしているケースは結構あると思います。

まとめ

今回は還付額がかなり大きかった為、お客様にはかなり喜んで頂けましたが、本来税の専門家である税理士がこの様な間違えをしてはいけない事です。

お客様の方で税理士の間違えに気付くのはなかなか難しいので、信頼の出来る税理士に依頼するのが唯一の対応策ではないかと思います。

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