こんにちは、練馬区の税理士須江です!
特例事業承継税制
昨日私が以前勤めていた城北信用金庫の同期からの依頼で、その同期の勤務している支店の職員向けに特例事業承継税制の勉強会の講師をしてきました。
特例事業承継税制とは、先代経営者から後継経営者に自社株を贈与又は相続した場合に、贈与税や相続税の納税を猶予する制度の事を言います。
事業承継税制自体は平成20年からありましたが、適用要件が厳しくて殆ど利用されていない状況でした。
経済産業省の資料を見ると平成20年10月~平成28年3月までの認定件数は、相続税が894件、贈与税が626件しかありません。
平成30年度の税制改正で、現行の事業承継税制については、原則的な制度として存置した上で、「事業承継税制の特例」により、10年間に限定して、事業承継税制の要件を大きく緩和した制度が新たに設けられました。
適用要件が緩和された上に、現行制度は発行済株式の2/3の80%部分しか納税猶予の対象になりませんでしたが、特例では全株式100%が納税猶予の対象となりましたので、非常に使い勝手の良い制度となりました。
経営者の高齢化と企業数の減少
今回の特例の制度を勉強していく中で、経済産業省の色々な資料を見ていると思っていた以上に経営者の高齢化が進んでいる事を知りました。
経済産業省の資料では、今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える経営者は約245万人となり、うち約半数の127万人(日本企業全体の約3割)が後継者未定とのことです。
中小企業全体の約2/3の経営者の年齢が70歳を超えるわけですからちょっと異常ですよね。
経営者の高齢化に伴って廃業する企業も年々増えていますので、今後も益々中小企業の数は減って行くんでしょうね。
ピンチはチャンスなり
中小企業の数は今後も減って行きますが、税理士の数は年々増加している訳ですから、我々の税理士業界も今後益々競争が厳しくなってくるのは言うまでもないですね。
単純に考えれば税理士業界は斜陽産業と言えますが、逆の考え方も出来るのではと思っています。
税理士の平均年齢も60歳を超えている訳ですから、今後10年以内に引退する税理士の数も相当数になると予想されます。
弊社にお問い合わせ頂くお客様の中でも、今の税理士が高齢だからという理由が最も多いですし、顧問税理士が亡くなってしまったので新たに税理士を探しているというお客様も過去に何人かいらっしゃいました。
通常は余程の事がない限り顧問税理士は替えませんので、新規の顧客を獲得するのは簡単ではありませんが、税理士の高齢化によって新たなチャンスが今後増えるのではと考えています。
まとめ
昨日の事業承継の勉強会でも上記の内容の話をしたのですが、勉強会から戻ってメールを見ると新規のお客様のお問い合わせがあり、税理士を変更したい理由が今の税理士が高齢だからという事でしたので記事にしてみました。
弊社のお客様の半分くらいは、現在の税理士が高齢という理由で弊社に変更になっていますし、その場合は大体後継者の方は私と比較的世代が近い方が多いので、弊社のお客様も40代~50代の方が多くなってきています。
やはり、世代が近い方が話も合いますし、仕事もお互いやりやすいので今後もこういうご縁を大切にしていきたいと思います。