こんにちは、練馬区の税理士須江です!
ホームページに記載しております弊社のサービス内容について、もう少し詳しく記載していこうと思います。
第5回目は「確定申告業務」です。
以下の様な個人の方の確定申告を行います。
・事業所得や不動産所得がある方
・不動産や株式の譲渡等がある方
・医療費控除を受ける方
・住宅ローン控除を受ける方
・その他確定申告が必要な方
(注1)但し、個人の方の確定申告業務に関しては、現在新規の案件の受注はストップしております。
(注2)法人の税務会計顧問業務をご契約頂いた場合の、法人の代表者・代表者の親族・従業員等の個人の方の確定申告業務は対応しております。
新規案件の受注をしていない理由
所得税の確定申告の申告期間は2月16日から3月15日までの1ヶ月間しかありません。
従いまして、弊社は2人だけで運営している事務所の為、お受けできる件数にも限りがあり、現時点ではこれ以上の案件を受ける事が出来ない状況になっております。