こんにちは、練馬区の税理士須江です!
税理士によって変わるもの
前回は税理士によって税金の額が変わるという内容の記事を書きました。
今回は税金以外にも税理士によって変わるものについて記載してみたいと思います。
借入金の金利
私は元信用金庫の職員でしたので、銀行との金利交渉等は得意な方です。
昨年、確定申告のお客様がアパートローンの金利が高いとおっしゃっていたので、金融機関に交渉した所、金利を引き下げてもらう事が出来ました。
月額3万円、年間で36万円も返済額が減ったので、今年お会いした時にはとても当時の事を感謝して頂けました。
また、先月も法人のお客様で金融機関と金利の引き下げ交渉をして、金利を引き下げてもらうことが出来ました。
私が関与させて頂いてから2度目の金利引き下げでした。
借入金額も大きいので当初の金利に比べると総返済額で4,000万円程少なくなるので非常にお客様にも喜んで頂けました。
金融機関は何も言わなければ、金融機関の方から金利を下げてくれる事はありません。
お客様は金利は下がらないものだと思っている方も多いのですが、お客様の現状の金利が現在の金利水準よりも高い場合は交渉の余地はあります。
税理士は融資の知識があまりない人の方が多いので、なかなかこの様な対応をしてれる税理士は少ないかも知れませんが、ここが弊社の強みの一つでもあります。
社会保険料
給与の設定に関しても、社会保険料の等級を意識して設定することによって社会保険料を節約することが出来ます。
例えば給与の設定を310,000円にした場合と309,999円にした場合では以下の様な差が出ます。
東京都で介護保険第2号被保険者に該当する人の場合
給与 等級 健康保険 厚生年金
310,000円 23等級 18,496円 29,091円
309,999円 22等級 17,340円 27,273円
差額 1,156円 1,818円
給与の金額を1円変えて社会保険の等級が1等級下がるだけで、本人負担額は約3千円位社会保険料が安くなります。
会社負担も本人負担と同じように約3千円社会保険料が安くなりますので、本人負担と会社負担を合わせると月額で約6千円程社会保険料の負担が変わってきます。
厚生年金は将来貰える年金に影響しますが、健康保険は掛け捨ての保険ですので、保険料は安いに越したことはありません。
実務上は1円単位では給与の金額を設定しませんが、上記の場合ですと310,000円にするなら309,000円にした方が手取り額は増えますよというアドバイスをさせて頂く事もあります。
その他
時にはお客様の帳簿を見ていて、携帯電話料金が高かったのでドコモショップに行けば最適なプランを提案して貰えますよとアドバイスしたところ、月額で1万円以上携帯料金が安くなったことも有ります。
また、毎月帳簿を見ている中で自動引き落としになっている支払いの中には不要なサービスにも関わらず解約しないで支払い続けているものも結構あったりします。
自動引落だと意外とその辺のチェックが甘くなって、利用していないサービスの対価を支払い続けていることも結構ありますので、お客様に必要かどうかを確認して、不要であれば解約するようにアドバイスをすることも有ります。
まとめ
細かい事ではありますが、これらの物を全て合わせると税理士に払う顧問料以上に節約ができるケースも沢山あります。
逆に全くアドバイスをしてくれない税理士の場合は、この様なメリットを受ける事も出来ずに余計な支払いをし続ける事になります。
お客様は税理士がきちんと節税等の提案をしてくれていると思っていますが、現実にはそういう税理士もいれば全く何も提案してくれない税理士も存在します。
顧問料が安い場合は安いなりのサービスしか受けられませんが、顧問料が高ければきちんと節税対策をしてくれているかと言えば、そうとも言い切れないのが税理士選びの難しい所ですね。
きちんと節税対策等をしてくれているのかどうかは、専門的な知識のないお客様にはなかなか判断が出来ないのも事実です。
きちんと色々なアドバイスをしてくれる信頼できる税理士に巡り合えるかどうかで時には数百万円から数千万円まで支払額が変わってくることを考えると税理士選びは非常に重要な問題だと思います。
大したアドバイスもないけども長い付き合いだからとか、知人に紹介して貰ったからという理由だけで、付き合い続けている様でしたら税理士の変更を検討してみては如何でしょうか。