年末調整及び支払調書とマイナンバー

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マイナンバー

こんにちは、練馬区の税理士須江です!

年末調整の時期となりました

12月に入り年末調整の時期となりました。

私も今週から年末調整の作業を開始しています。

弊社のお客様の中でも従業員が多い会社No1とNo2の年末調整の入力が完了したので少しほっとしています。

資料を早めに揃えて頂いたお客様にも感謝です。

さて、なんといっても今年は従業員及びその扶養親族のマイナンバーを取得しなければなりませんので、会計事務所にとっては今までにない手間と労力がかかる年末になると思います。

弊社の場合は顧問先の従業員のマイナンバーは、今年早々に集め始めたので、残り数人程度のマイナンバーが揃っていない程度ですので、いつもと変わらない年末調整になろうかと思います。

はやり、仕事は段取りが大切ですね。

大家さんのマイナンバー

従業員のマイナンバーに比べ、支払調書に関するマイナンバーに関してはこれから本格的に収集していく事になりますので、こちらがどの程度揃うかは今の段階では不明です。

逆に不動産賃貸業を営んでいる方からは、賃借人からマイナンバーの提供を求められているのですが、教えなければならないのですか?という質問が既に何件かありました。

やはり、マイナンバーを提供する事に対する不安はありますよね。

正直マイナンバー制度はまだ始まったばかりですので、一般の方にはあまり浸透していない感があります。

弊社でも大家さんのマイナンバーの収集に関しては、先月から大家さんに依頼し始めました。

マイナンバーがある程度浸透してからの方が、提供してもらいやすいと思っていたのですが、思ったよりマイナンバーが世間的には浸透していないように感じています。

全ての大家さんのマイナンバーが揃うかは現時点ではわかりませんが、税理士にとっては確実に作業の手間が増えるこのマイナンバー制度は、税理士事務所の収益を圧迫する要因の一つであることは間違いありません。

マイナンバーの活用には電子申告が必須です

マイナンバーの効率的な活用には電子申告が欠かせません。

紙で給与支払報告書や支払調書の提出がされた場合は、市区町村や税務署はマイナンバーを手入力しなければデータとして活用することが出来ません。

税理士業界は高齢化が進んでいますので、いまだに電子申告をしていない税理士さんも沢山います。

市区町村や税務署等が大量のマイナンバーを手入力するとなると、それなりのマンパワーも必要になるでしょうし、12桁のマイナンバーを手入力した場合、入力ミスが絶対に起きないとは言い切れないと思います。

我々税理士側も大量のマイナンバーをシステムに入力していますが、この段階で入力ミスが生じる可能性もあります。

果たして、マイナンバー制度はうまく機能するのでしょうか?

まとめ

来年の支払調書や給与支払報告書や確定申告書等で初めてマイナンバーが記載された書類が、税務署や市区町村に提出されることになります。

このマイナンバー付きのデータがどの様に活用されていくかは今のところよく分かりませんが、上手く活用出来れば各種所得の把握が格段に向上するのは確実です。

来年以降実質的なマイナンバーの運用が始まりますが、これだけ手間とコストをかけさせているのですから、きちんとした運用をしてもらいたいものです。

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